自筆証書遺言書保管制度とは?——法務局に預けるメリットと費用・手続き
自筆証書遺言を法務局に預けられる「自筆証書遺言書保管制度」の仕組み、メリット、費用、手続きの流れをわかりやすく解説します。
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月にスタートした制度で、自分で書いた自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けられる仕組みです。従来の自筆証書遺言が抱えていた「紛失」「改ざん」「発見されない」といった弱点を補うために作られました。
この制度を使うメリット
- 紛失・改ざんのリスクがなくなる:法務局が原本を保管するため、自宅保管のように紛失したり、第三者に改ざんされたりする心配がありません。
- 家庭裁判所の「検認」が不要になる:通常の自筆証書遺言は相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、この制度を使った遺言書は検認が不要になり、相続開始後の手続きがスムーズになります。
- 法務局の職員による外形的なチェックを受けられる:日付・署名・押印など、法律で定められた形式的な要件を満たしているかを法務局職員が確認してくれます(内容の有効性までは保証されません)。
- 相続人への通知制度がある:遺言者が希望すれば、遺言者の死亡時に指定した相続人へ法務局から通知される仕組みも利用できます。
公正証書遺言との違い
- 費用が安い:保管申請手数料は1件3,900円程度で、公正証書遺言(財産額に応じて数万円〜)に比べて大幅に安く済みます。
- 証人が不要:公正証書遺言では証人2名の立ち会いが必要ですが、この制度では自分一人で手続きできます。
- 内容の法的な有効性までは保証されない:公証人が内容を確認する公正証書遺言と異なり、法務局はあくまで形式面のチェックのみを行うため、内容に不備があっても保管時には指摘されません。
手続きの流れ
- ①自筆証書遺言を作成する:全文・日付・氏名を自書し、押印します(財産目録部分はパソコン作成や通帳コピーの添付が可能です)。
- ②法務局(遺言書保管所)に事前予約する:管轄の法務局に電話やオンラインで予約します。
- ③本人が法務局窓口へ出向いて申請する:代理人による申請はできず、必ず本人が出頭する必要があります。
- ④保管証を受け取る:手続きが完了すると保管番号が記載された保管証が交付されます。
利用する際の注意点
- 内容の相談には対応していない:法務局は遺言内容について法的なアドバイスは行わないため、内容面で不安がある場合は事前に弁護士・司法書士に相談しておくことをおすすめします。
- 訂正・撤回の手続きも本人が行う必要がある:預けた遺言書の内容を変更したい場合、撤回した上で新しい遺言書を作成し、再度保管申請を行う必要があります。
まとめ
自筆証書遺言書保管制度は、安い費用で紛失・改ざんのリスクを防ぎ、検認も不要にできる便利な制度です。ただし内容の有効性までは保証されないため、複雑な財産関係がある場合は、事前に専門家に内容を確認してもらった上で活用するとより安心です。
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