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遺言書
費用・作成方法
診断ツール

目的・財産の複雑さ・費用の3問に答えるだけで、
自筆か公正証書か専門家に頼むべきかが分かります。

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STEP 1 / 3

Q1. 遺言書を作る主な目的は何ですか?

最も近いものを選んでください。

遺言書作成の目的

遺言書に関するコラム

よくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらが良いですか?
費用を抑えたい・シンプルな財産なら自筆証書遺言(法務局保管制度)が向いています。財産が複雑・特定の人への遺贈がある・相続トラブルを確実に防ぎたい場合は公正証書遺言を選ぶべきです。どちらにするか迷う場合は専門家に相談することをおすすめします。
遺言書がないと相続はどうなりますか?
遺言書がない場合は「法定相続」になります。法律で定められた割合(例:配偶者1/2・子供1/2など)で分けるか、相続人全員で「遺産分割協議」を行って分割します。協議がまとまらないと家庭裁判所での調停・審判になる場合があります。特定の人に財産を残したい場合は必ず遺言書が必要です。
遺言書の作成費用はどのくらいかかりますか?
自筆証書遺言は費用ほぼゼロ(法務局保管制度を利用する場合は3,900円)。公正証書遺言は公証役場手数料が財産規模により1〜5万円程度、専門家(司法書士・行政書士)に依頼する場合は報酬が5〜20万円程度かかります。合計で10〜25万円前後が一般的な目安です。
一度作った遺言書を変更・撤回できますか?
はい、何度でも変更・撤回できます。最も新しい日付の遺言書が有効になります(内容が矛盾する場合は後の遺言書が優先)。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能です。ただし、変更後の遺言書も法的要件を満たしている必要があります。

遺言書の作成でお悩みの方は、まず専門家に相談しましょう(初回無料)。

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