公正証書遺言の費用と手順——公証役場から完成まで完全ガイド
公正証書遺言にかかる費用の内訳(公証役場手数料・専門家報酬)と、作成の流れをステップごとに解説。証人の選び方、必要書類も紹介します。
公正証書遺言の費用はいくらかかる?
公正証書遺言の費用は「公証役場への手数料」と「専門家に依頼する場合の報酬」の2つに分かれます。
公証役場への手数料(法定)
手数料は相続財産の総額によって決まります(令和6年現在)。
- 財産 100万円以下:5,000円
- 財産 200万円以下:7,000円
- 財産 500万円以下:11,000円
- 財産 1,000万円以下:17,000円
- 財産 3,000万円以下:23,000円
- 財産 5,000万円以下:29,000円
- 財産 1億円以下:43,000円
- 財産 3億円以下:43,000円 + 5,000円/5,000万円ごと
※相続人が複数いる場合は受取人ごとに計算。目安として財産3,000万円なら手数料は2〜4万円程度になるケースが多いです。
専門家(司法書士・行政書士)に依頼する場合の報酬
専門家に原案作成・公証役場との調整を依頼する場合の報酬目安:
- 行政書士:5〜15万円程度
- 司法書士:8〜20万円程度(不動産絡みの場合は高め)
- 弁護士:10〜30万円程度(複雑な紛争が予想される場合)
公正証書遺言の作成手順
- 遺言の内容を決める:誰に・何を・どのくらい残すかを整理する。専門家に相談しながら決める方法も
- 必要書類を集める:戸籍謄本・不動産登記事項証明書・預金残高証明書など
- 証人2名を確保する:相続人・受遺者・未成年者は証人不可。専門家事務所のスタッフに依頼できるケースも
- 公証役場への予約・原案提出:公証人が原案を確認・修正してくれる
- 公証役場での署名・押印:遺言者・証人2名・公証人が立ち会い署名
- 完成:原本は公証役場で保管。謄本2通を受け取る
自分でやる場合でも専門家への相談は推奨
公正証書遺言は公証人が内容を確認するため、書き方のミスで無効になるリスクはほぼありません。ただし、誰に何を渡すかの「遺言内容の設計」が不適切だと、意図した通りに財産が渡らないことがあります。内容の設計段階から専門家に相談することを強くおすすめします。
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