公正証書遺言の証人2人はどう探す?——資格要件・費用・公証役場に紹介してもらう方法
公正証書遺言の作成には証人2人以上が必要です。証人になれない人の条件や探し方、費用相場、公証役場・専門家に紹介してもらう方法を解説します。
公正証書遺言にはなぜ証人が2人必要なのか
公正証書遺言を作成する際は、民法969条の定めにより証人2人以上の立ち会いが必須です。証人は、遺言者本人が自分の意思で遺言内容を口授し、それが正確に公正証書として作成されたことを確認する役割を担います。証人がいない状態で作成された公正証書遺言は無効になってしまうため、事前に証人を確保しておくことが公正証書遺言作成の最初の関門になります。
「証人」と聞くと大げさに感じるかもしれませんが、実際には遺言作成当日に公証役場(または自宅・病院などの出張先)に同席し、遺言者の口授内容と署名・押印を確認するだけの立場です。特別な資格は不要ですが、法律上「証人になれない人」が明確に定められている点に注意が必要です。
証人になれない人の条件
民法974条により、以下に該当する人は証人になることができません。
- 未成年者
- 推定相続人およびその配偶者・直系血族(財産を受け取る可能性がある近親者)
- 遺言によって財産を受け取る受遺者およびその配偶者・直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
つまり、配偶者や子ども、孫など「財産をもらう可能性のある家族」は原則として証人になれません。これは遺言内容の公正さを担保するための規定であり、身内に頼めないケースが多いのはこのためです。友人や知人であっても、将来的に遺贈を受ける予定がある人は対象外になる点に注意してください。
証人を自分で探す3つの方法
1. 友人・知人に依頼する
最も費用がかからない方法です。推定相続人に該当しない友人・同僚・近所の知人などに依頼できます。ただし遺言内容の一部(財産の種類や大まかな金額)を知られることになるため、口が堅く信頼できる相手を選ぶ必要があります。謝礼は必須ではありませんが、手土産程度を用意する人も多いようです。
2. 公証役場に紹介してもらう
証人のあてがない場合、公証役場に相談すれば証人を紹介してもらえます。公証役場に登録している行政書士や司法書士などが証人役を務めるのが一般的で、1人あたり5,000円〜1万円程度の日当が相場です。事前予約が必要なので、公正証書遺言の作成日を決める段階で「証人の紹介をお願いしたい」と伝えておきましょう。
3. 弁護士・司法書士・行政書士に依頼する
遺言書作成そのものを専門家に依頼している場合、その専門家自身やスタッフが証人を務めてくれることがほとんどです。依頼している専門家がいれば、証人探しに悩む必要はありません。専門家に遺言書作成を依頼する費用(5万円〜15万円程度が相場)の中に証人費用が含まれているケースも多いので、契約前に確認しておくと安心です。
証人にかかる費用の目安
証人1人あたりの費用相場は以下の通りです。
- 友人・知人に依頼:無料〜数千円程度の謝礼
- 公証役場紹介の証人:1人5,000円〜1万円程度(2人で1万円〜2万円)
- 専門家依頼のパッケージ料金内:追加費用なしのケースが多い
公正証書遺言の作成手数料(財産額に応じて数万円〜十数万円)とは別に発生する費用なので、事前に見積もりを取っておくと予算が立てやすくなります。
証人当日の流れと注意点
証人は遺言作成当日、本人確認書類(運転免許証など)を持参し、公証役場の予約時間に合わせて同席します。証人が行うことは主に次の3点です。
- 遺言者が口授する内容を聞き、本人の意思であることを確認する
- 公証人が作成した遺言公正証書の内容を確認する
- 証人として遺言公正証書に署名・押印する
所要時間は30分〜1時間程度が一般的です。証人には遺言内容を知られることになるため、事前に「口外しないでほしい」と一言添えておくと、遺言者・証人双方が安心して手続きを終えられます。
まとめ
公正証書遺言の証人2人は、推定相続人など利害関係者を除けば誰でもなれますが、身近な人に頼みにくい場合は公証役場や専門家への依頼が確実です。証人探しで手続きが止まってしまわないよう、公正証書遺言を検討し始めた早い段階で証人の目処を立てておくことをおすすめします。
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