遺言書があっても遺留分は請求される?——遺留分侵害額請求の仕組みと生前対策
遺言書を作成しても遺留分侵害額請求を受ける可能性があるのか解説。遺留分の仕組みと、トラブルを避けるための生前対策を紹介します。
遺言書があっても遺留分は排除できない
「全財産を長男に相続させる」といった遺言書を作成しても、配偶者・子ども・直系尊属には遺留分という最低限の取り分が法律で保障されている。遺言の内容だけで遺留分を完全に排除することはできない。
遺留分侵害額請求の仕組み
- 請求できる人:配偶者・子ども・直系尊属(親)。兄弟姉妹には遺留分がない
- 請求できる割合:法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)が原則
- 時効がある:相続開始と遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年で時効消滅する
生前にできる対策
- 付言事項で意図を伝える:なぜその分配にしたのか遺言書に想いを書き添え、感情的な対立を和らげる
- 生命保険の受取人指定を活用:生命保険金は原則遺留分の対象外となるため、特定の相続人に多く残したい場合に有効な手段になり得る
- 遺留分に配慮した分配にする:最初から遺留分相当額を考慮した内容にしておけば、請求トラブル自体を避けやすい
まとめ
遺言書があっても遺留分を持つ相続人からの請求は避けられない。遺留分侵害額請求のリスクを理解した上で、付言事項や生命保険の活用など生前からの対策を講じ、相続人同士のトラブルを防ぐことが大切だ。
まずは無料で診断してみましょう。
【日本全国No.1】相続手続き (相続手続きの「nocos」)