自筆証書遺言の「検認」とは——手続き費用・期間と検認が不要なケース

自筆証書遺言に必要な家庭裁判所の検認手続きとは。費用・期間の目安と検認が不要になるケースを解説。

検認とは何か——なぜ必要なのか

自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用していないもの)は、遺言者が亡くなった後、相続人が家庭裁判所に提出して「検認」という手続きを受ける必要があります。検認は遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名などを確認し、偽造や変造を防ぐための証拠保全手続きであり、遺言の内容が有効かどうかを判断するものではありません。検認を受けずに遺言書を開封したり執行したりすると、5万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。

検認にかかる費用と期間の目安

検認の申立てには、遺言書1通につき収入印紙800円と、相続人への通知用の郵便切手代(数千円程度、相続人の人数による)がかかります。専門家(弁護士・司法書士)に申立て書類の作成を依頼する場合は、別途5万〜10万円程度の報酬が発生することもあります。申立てから検認期日までは通常1〜2ヶ月程度かかり、相続人全員に呼び出し状が送付されるため、相続人の人数が多いほど日程調整に時間を要する傾向があります。検認済証明書が発行されて初めて、遺言書を使った不動産の名義変更や預金の解約手続きが可能になります。

検認が不要になるケース

公正証書遺言は公証役場で作成・保管されているため、検認手続きは一切不要です。また、自筆証書遺言であっても法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して保管されていた場合は、公的機関が原本を管理しているため検認は不要とされています。相続開始後の手続きをスムーズに進めたい場合は、これらの制度を活用して検認の手間と時間を省く選択肢を検討する価値があります。

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