内縁の妻・事実婚パートナーに財産を残す遺言書の書き方——法律上の相続権との違い

内縁関係・事実婚のパートナーには法律上の相続権がないため、財産を残すには遺言書が重要です。書き方の注意点と遺留分への配慮を解説します。

内縁・事実婚のパートナーには法律上の相続権がない

婚姻届を出していない内縁関係や事実婚のパートナーは、どれだけ長く一緒に暮らしていても、法律上の「配偶者」とは扱われず、相続権がありません。長年連れ添った相手であっても、遺言書を残していなければ、財産は法定相続人(子や親、兄弟姉妹など)に渡り、パートナーには一切相続されないのが原則です。そのため、内縁関係のパートナーに財産を残したいと考える場合は、遺言書の作成が実質的に唯一の方法になります。

遺言書で財産を残す際の書き方

内縁のパートナーに財産を残す場合は、遺言書に「遺贈する」という形で明記します。誰にどの財産をどれだけ遺贈するのかを具体的に特定して記載することがトラブル防止のポイントです。また、遺言執行者をあらかじめ指定しておくと、法定相続人との関係が良好でない場合でも、遺言の内容がスムーズに実行されやすくなります。確実性を重視するなら、公証人が関与し原本が公証役場に保管される公正証書遺言を選ぶ人が多く、後から法定相続人に遺言の有効性を争われるリスクを減らせます。

法定相続人の遺留分に配慮する必要がある

子や配偶者など法定相続人には、最低限の取り分である「遺留分」が法律で保障されています。内縁のパートナーにすべての財産を遺贈する内容にすると、法定相続人から遺留分侵害額請求をされ、パートナーが結果的に一部の財産を返還しなければならない事態になることもあります。こうしたトラブルを避けるためには、遺留分を考慮した配分にする、生前に法定相続人へ事情を説明しておく、専門家に相談しながら遺言内容を検討する、といった対応が有効です。

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