再婚家庭の遺言書——前婚の子どもと後婚の配偶者、双方の権利を踏まえた書き方

再婚家庭では前婚の子どもと後婚の配偶者の双方に相続権があり、相続トラブルが起きやすい状況です。遺言書で備えるべきポイントを解説します。

再婚家庭は相続トラブルが起きやすい構造にある

再婚した家庭では、前の配偶者との間に生まれた子どもと、現在の配偶者(および後婚での子ども)の双方が法定相続人になります。前婚の子どもと後婚の配偶者は、生前ほとんど交流がないことも多く、相続の場面で初めて顔を合わせ、遺産分割協議がまとまらないというケースが少なくありません。遺言書がない場合、法定相続分に従って前婚の子どもにも相続権が発生するため、後婚の配偶者や後婚の子どもの生活基盤(自宅の名義など)が不安定になるリスクがあります。

遺言書で明確にしておきたいこと

再婚家庭の遺言書では、誰にどの財産を相続させるかを具体的に記載することが特に重要です。たとえば自宅は後婚の配偶者に、預貯金の一部は前婚の子どもにといった形で、財産ごとに相続先を明確にしておくことで、遺産分割協議の必要性そのものを減らせます。前婚の子どもの存在を後婚の配偶者や子どもに事前に伝えていない場合、相続開始後に初めて発覚し関係が悪化することもあるため、生前のうちに家族へ状況を共有しておくことも検討に値します。

前婚の子どもの遺留分に配慮する

前婚の子どもにも法律上の遺留分があるため、遺言書で後婚の配偶者やその子どもにすべての財産を相続させる内容にすると、前婚の子どもから遺留分侵害額請求をされる可能性があります。遺留分を侵害しない範囲の配分にする、生命保険の受取人を活用して遺留分の対象になりにくい形で後婚の家族に資金を残す、付言事項で分配の理由を説明しておくなど、対立を避けるための工夫が有効です。

専門家への相談を検討したいケース

再婚家庭の相続は関係者間の感情的な要素も絡みやすく、書き方を誤ると遺言書自体が無効と主張されたり、かえって紛争の火種になったりすることもあります。前婚の子どもの人数や年齢、財産の種類・規模によって考慮すべき点が変わるため、公正証書遺言の作成も含め、弁護士や司法書士など専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

まずは無料で診断してみましょう。

【日本全国No.1】相続手続き (相続手続きの「nocos」)