遺言書は書き直せる?——内容を変更・撤回する方法と古い遺言書の効力
一度作成した遺言書は書き直せるのか。内容を変更・撤回する方法と、複数の遺言書がある場合の効力の優先順位を解説する。
遺言書はいつでも書き直せる
遺言書は法律上、本人が生きている間であれば何度でも内容を変更・撤回できる。「一度書いたら変えられない」という誤解を持つ人もいるが、心境や財産状況の変化に応じて自由に見直すことが可能だ。
遺言書を書き直す方法
- 新しい遺言書を作成する:最もシンプルな方法で、新しい日付の遺言書を作成すれば、内容が抵触する部分について古い遺言書は自動的に効力を失う
- 明示的に撤回する旨を記載する:「令和○年○月○日作成の遺言を撤回する」と新しい遺言書に明記すれば、より確実に古い内容を無効にできる
- 公正証書遺言を撤回する場合も、新しい遺言書の作成が基本:公証役場に「撤回のみ」を届け出る制度はなく、新たな遺言を作ることで実質的に上書きする
複数の遺言書がある場合の効力の優先順位
- 日付が新しいものが優先される:内容が矛盾する部分については、作成日が最も新しい遺言書の内容が有効になる
- 矛盾しない部分はそれぞれ有効:古い遺言と新しい遺言で異なる財産について書かれている場合、矛盾しない範囲ではどちらも効力を持つ
- 遺言の種類(自筆証書・公正証書)の違いは優先順位に関係ない:自筆証書遺言が後から作成されていれば、それより古い公正証書遺言の内容を上書きできる
書き直す際に注意すべきこと
- 古い遺言書を破棄・保管しっぱなしにしない:法務局保管制度を利用している場合は、古い遺言書の撤回・預け直しの手続きが必要になる
- 家族に「最新の遺言書がどれか」が伝わるようにしておく:複数の遺言書が見つかると相続人が混乱するため、古いものは適切に処分するか、最新であることが分かるようにしておく
- 財産状況の変化があったら定期的に見直す:不動産の売却・新たな家族関係の変化などがあれば、その都度内容を確認する習慣をつけるとよい
まとめ
遺言書は生きている間であれば自由に書き直せ、複数ある場合は日付の新しいものが優先される。書き直した際は古い遺言書の扱いを明確にし、家族に混乱を与えないよう管理しておこう。
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