遺言書でお墓・仏壇の承継者(祭祀承継者)を指定できる?——書き方と注意点
お墓や仏壇を誰が引き継ぐかは相続財産とは別のルールで決まります。祭祀承継者を遺言書で指定する方法と注意点を解説します。
お墓・仏壇は「相続財産」とは扱いが違う
お墓や仏壇、位牌などの祭祀財産は、民法上「相続財産」には含まれず、遺産分割の対象になりません。慣習に従って承継されるのが原則ですが、被相続人が遺言書で祭祀承継者を指定していれば、その指定が最優先されます。「長男が継ぐもの」といった思い込みでトラブルになるケースもあるため、希望がある場合は明確に書き残しておくことが重要です。
遺言書での書き方のポイント
祭祀承継者の指定は、「祭祀を主宰すべき者として、長女〇〇(生年月日)を指定する」のように対象者と承継させる祭祀財産の範囲を具体的に記載します。公正証書遺言であれば公証人のチェックが入るため書き漏れを防ぎやすく、自筆証書遺言の場合は法務局の保管制度を併用すると紛失・改ざんのリスクを減らせます。
承継者に負担がかかることも考慮する
祭祀承継者にはお墓の管理費用や法要の主催といった経済的・時間的な負担が伴います。指定するだけでなく、生前に本人の意向を確認し、必要であれば管理費用に充てる財産を別途多めに相続させるなどの配慮をしておくと、家族間の不公平感によるトラブルを避けやすくなります。
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