遺言執行者とは?指定すべき理由と選び方——弁護士・司法書士への依頼も解説
遺言執行者の役割・指定すべき理由・選び方を解説。銀行口座の解約・不動産の相続登記など、遺言執行者がいないと相続手続きが滞るケースを具体的に紹介します。
遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言書の内容を実際に実行する権限を持つ人のことです。2019年の相続法改正により、遺言執行者は相続人全員の同意なしに預金の解約・不動産の名義変更などを行う権限が明確化されました。
遺言執行者を指定すべき3つの理由
- 手続きがスムーズになる:銀行口座の解約・払い戻しには通常「相続人全員の署名・印鑑証明」が必要ですが、遺言執行者がいれば遺言執行者単独で手続きできます
- 相続人同士の対立を避けられる:遺言の内容に不満を持つ相続人がいても、遺言執行者がいれば手続きを止めることが難しくなります
- 認知・廃除には遺言執行者が必須:婚外子の認知や相続人の廃除は、遺言執行者なしでは実行できません
誰を遺言執行者にすればいいか?
遺言執行者は誰でもなれます(未成年者・破産者を除く)。選択肢は主に次の3つです:
- 相続人の一人を指定:費用はかからないが、他の相続人との利益相反が生じる可能性がある
- 信頼できる第三者(友人・知人):費用はかからないが、法律知識がない場合に手続きで困ることも
- 専門家(司法書士・弁護士)を指定:費用は発生するが(報酬目安:財産の1〜2%)、確実に手続きを進められる
遺言執行者の報酬はいくらかかる?
専門家に依頼する場合の報酬目安は財産総額の0.5〜2%程度。財産が3,000万円の場合は15〜60万円が目安です。ただし、複雑な案件や不動産が多い場合は別途費用が加算されることがあります。
遺言書に「遺言執行者に●●を指定する」と明記する
遺言執行者の指定は遺言書に明記します。公正証書遺言を作成する際に、司法書士や弁護士を遺言執行者として指定するケースが一般的です。まずは専門家に相談して、あなたの財産状況に合った遺言執行者の選び方をアドバイスしてもらいましょう。
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