遺言書の種類を比較——自筆証書・公正証書・秘密証書、どれを選ぶべき?

自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類を費用・確実性・手続きの手間で比較。あなたの状況に合った遺言書の選び方を解説します。

遺言書は3種類——それぞれの特徴を理解しよう

日本の民法で定められた遺言書の方式は主に3種類あります。それぞれ費用・法的確実性・手続きの手間が大きく異なります。

①自筆証書遺言

遺言者が全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する遺言書。費用はほぼゼロですが、書き方に厳格なルールがあり、ミスがあると無効になります。

  • 費用:紙・筆記用具代のみ(法務局保管制度を使う場合は3,900円)
  • メリット:いつでも一人で作れる、費用が安い
  • デメリット:書き方のミスで無効になるリスクがある。家庭裁判所での「検認」が必要(法務局保管制度を使えば不要)
  • 注意:財産目録のみ、パソコン作成可(本文は必ず自筆)

②公正証書遺言

公証人が遺言者の意思を確認して作成する遺言書。証人2名が立会い、原本は公証役場が保管します。法的に最も確実な方法です。

  • 費用:公証役場手数料1〜10万円程度(財産額による)+専門家報酬(依頼する場合)
  • メリット:無効になりにくい、家裁の検認不要、原本が公証役場で保管される
  • デメリット:費用がかかる、証人2名が必要(専門家に依頼可能)
  • 向いているケース:財産が複雑、特定の人への遺贈、相続トラブルを徹底的に防ぎたい場合

③秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にしたまま公証人に存在を証明してもらう方式。公正証書遺言のメリットを持たず、実務ではほとんど使われません。

どれを選ぶべきか?

  • 費用重視・シンプルな財産:自筆証書遺言(法務局保管制度を活用)
  • 確実性重視・複雑な財産・紛争防止:公正証書遺言
  • 秘密証書遺言:現代では選ぶ理由はほぼありません

迷った場合は、まず専門家(司法書士・行政書士・弁護士)に相談することをおすすめします。初回相談が無料の事務所も多くあります。

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