遺言書の種類を比較——自筆証書・公正証書・秘密証書、どれを選ぶべき?
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類を費用・確実性・手続きの手間で比較。あなたの状況に合った遺言書の選び方を解説します。
遺言書は3種類——それぞれの特徴を理解しよう
日本の民法で定められた遺言書の方式は主に3種類あります。それぞれ費用・法的確実性・手続きの手間が大きく異なります。
①自筆証書遺言
遺言者が全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する遺言書。費用はほぼゼロですが、書き方に厳格なルールがあり、ミスがあると無効になります。
- 費用:紙・筆記用具代のみ(法務局保管制度を使う場合は3,900円)
- メリット:いつでも一人で作れる、費用が安い
- デメリット:書き方のミスで無効になるリスクがある。家庭裁判所での「検認」が必要(法務局保管制度を使えば不要)
- 注意:財産目録のみ、パソコン作成可(本文は必ず自筆)
②公正証書遺言
公証人が遺言者の意思を確認して作成する遺言書。証人2名が立会い、原本は公証役場が保管します。法的に最も確実な方法です。
- 費用:公証役場手数料1〜10万円程度(財産額による)+専門家報酬(依頼する場合)
- メリット:無効になりにくい、家裁の検認不要、原本が公証役場で保管される
- デメリット:費用がかかる、証人2名が必要(専門家に依頼可能)
- 向いているケース:財産が複雑、特定の人への遺贈、相続トラブルを徹底的に防ぎたい場合
③秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしたまま公証人に存在を証明してもらう方式。公正証書遺言のメリットを持たず、実務ではほとんど使われません。
どれを選ぶべきか?
- 費用重視・シンプルな財産:自筆証書遺言(法務局保管制度を活用)
- 確実性重視・複雑な財産・紛争防止:公正証書遺言
- 秘密証書遺言:現代では選ぶ理由はほぼありません
迷った場合は、まず専門家(司法書士・行政書士・弁護士)に相談することをおすすめします。初回相談が無料の事務所も多くあります。
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