遺言書と成年後見制度の違い——認知症になる前に準備しておきたい2つの備え
遺言書は「死後」の財産の分け方を決める制度、成年後見制度は「生きている間」の財産管理を助ける制度です。両者の違いと、どちらも準備しておくべき理由を解説します。
遺言書だけでは足りない場合がある
遺言書は「自分が亡くなったあと、財産を誰にどう分けるか」を決めておく制度です。しかし、認知症などで判断能力が低下した「生きている間」の財産管理には効力がありません。この生前の空白期間をカバーするのが成年後見制度です。
成年後見制度とは
成年後見制度は、判断能力が不十分になった人に代わって、家庭裁判所が選んだ後見人が預貯金の管理や契約の代行を行う制度です。大きく分けて2種類あります。
- 法定後見:判断能力が低下してから家庭裁判所に申立てをして開始する制度
- 任意後見:判断能力があるうちに、将来の後見人を自分で選んで契約しておく制度
遺言書と成年後見、それぞれの役割
| 遺言書 | 成年後見制度 | |
|---|---|---|
| 効力が生じる時期 | 死亡後 | 判断能力低下後〜死亡まで |
| できること | 財産の分配方法の指定 | 預貯金管理・契約代行・身上監護 |
| 準備するタイミング | 判断能力があるうち | 任意後見は判断能力があるうちに契約 |
なぜ「任意後見」も一緒に検討すべきか
法定後見は家庭裁判所が後見人を選ぶため、必ずしも自分の希望する人(家族や信頼できる専門家)が選ばれるとは限りません。一方、任意後見であれば元気なうちに自分で後見人を指定し、財産管理の方針も契約書に盛り込めます。遺言書の作成を専門家に相談する際は、あわせて任意後見契約についても相談すると、生前・死後を通した備えが一本化できます。
財産管理委任契約という選択肢も
判断能力はあるものの、体力的に銀行手続きなどが難しくなった場合には、「財産管理委任契約」という任意後見よりも軽い契約で、日常的な財産管理を家族などに任せる方法もあります。任意後見契約とセットで結んでおくケースも多く見られます。
まとめ
遺言書は死後の財産分配を決めるもの、成年後見制度は生前の判断能力低下に備えるものと、役割がまったく異なります。どちらか一方ではなく、両方をセットで準備しておくことで、認知症になる前後を通じた切れ目のない備えが可能になります。専門家に相談する際は、遺言書だけでなく任意後見契約についても併せて確認することをおすすめします。
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